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不動産と保険

 



損害保険とは

ライフプランとは「ライフサイクルに基づいた生活設計とそれを実現する為の資金計画」です。
みなさんは、自分自身のライフプランをどのようにお立てでしょう。

ライフプランには着実な資産形成に加え、万一の経済的損失に備えての、リスク管理が不可欠です。
個人が家庭生活を営む上で一生涯の間に多くのリスクにさらされます。このリスクに備えるのが
損害保険なのです。

 


損害保険の仕組み

大数の法則とは

個人で火災や交通事故などに遭う確率は非常にまれですが、多数のデータを取り大量観察すれば一定の確率で発生している事が分ります。それにより発生頻度の予測も可能になってきます。これが大数の法則です。
加入者が共同して少しずつの保険料をプールしておけば全体が万一の事故の損害に備えることが出来るのです。

公平の原則

人それぞれ危険の程度も契約の条件も違います。それらを一律の保険料で律するのはかえって不公平になります。種々の条件を考慮し、危険の程度によって公平な保険料を決める必要があります。これが公平の原則です。

収支相等の原則

保険事業が健全に運営されるためには、危険集団の構成員が支払う保険料(純保険料)の総額は支払われる保険金の総額に等しくなければなりません。これが「収支相等の原則」です。

なお実際の保険事業ではこの収支に保険事業経営に要する経費、および資産運用収益を加えた全体の収支が考慮されます。

 


火災保険と失火責任法

失火責任法は、失火について失火者に重過失がある場合に限り、民法709条(故意または過失によって生じた損害に対する賠償責任)の規定を適用すると定めています。したがって失火責任では一般的不法行為の原則を緩和し、軽過失による失火は免責としている。

ここで注意しておきたい事は、債務不履行責任(民法第415条)には、失火責任法の適用はないということである。失火により貸借物を焼失し、その返還が不可能になり債務不履行が生じた場合には債務者(失火者)は賠償責任を免除されないのである。

例えば現在借家に住んでいて、ちょっとした不注意により借家並びに隣家を全焼させ、隣人に火傷を負わせてしまった場合、失火責任法により隣家並びに隣人への賠償責任は免れるが、家主に対しては賠償責任を負うことになる。

このようなリスクを回避するためには、借家人の家主に対する賠償責任をカバーした火災保険が不可欠なのである。

 


自賠責保険と自賠法

自動車の登録または検査を受けるときは、自賠責保険証明書の提示を要し、かつその保険期間は自動車検査証の有効期限を完全にカバーしていなければならない(自賠法9条)、登録・車検制度のない2輪の軽自動車や原動機付自転車には保険の保険標章を貼り付けなければ運行できない(自賠法9条の3)と定めている。

また他の保険とは異なり、契約の相手方である保険会社は、保険料の支払いがない等、政令で定める特殊な場合を除いて、引き受けを拒絶してはならない(自賠法24条)と決められている。

自賠法では、加害者には非常に厳しい条件を課している。自動事故に関して損害賠償を免れるためには、加害者側は自動車の運転者及び保有者に自動車の運行について過失がなかったこと、被害者または第三者に故意・過失があったこと、自動車に欠陥がなかったことの3条件を立証しなければならないとしている。

このように加害者に無過失責任に近い責任を負わせることで、自賠法は被害者の損害賠償請求を容易にしている。

 

 


賠償責任保険と

賠償責任保険は、被保険者が偶然な事故によって他人の生命・身体を害し、また他人の財産を損壊したことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償するものです。

このように賠償責任保険は、法律上の損害賠償責任が存在する事を保険金支払いの前提としていることから、保険の仕組みや商品の内容といった保険の知識だけではなく、法律上の損害賠償責任についての知識が不可欠である。

賠償責任保険において保険金が支払われるには、法律上の損害賠償責任を負っていることが前提になるが、逆に法律上の損害賠償責任を負っているからといって、常に保険金が支払われるわけではない。

法律上の損害賠償責任は、故意に他人に損害を与えた場合にも発生するが、賠償責任保険は、保険の性質上、故意によって生じた事故は免責となっている(絶対免責)